【第9問】不要になったテレビは「粗大ゴミ」として、自治体に連絡して回収してもらう。
「NO」と答えたあなた、【正解】です。
テレビは、家電リサイクル法で指定されている機器です。粗大ゴミには出せません。
家電リサイクル法で指定されている機器は、以下の4品目です。
1:エアコン
2:テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
3:冷蔵庫・冷凍庫
4:洗濯機・衣類乾燥機
パソコンは、2003年以降「PCリサイクル法」という独立したリサイクルシステムで管理されるようになりました。
前述の家電4品目の処理方法に関しては、購入したお店でひきとってもらうか、お住まいの自治体に確認して指示に従いましょう。
まだ使える家電であれば、リサイクル業者に商品として引き取ってもらうのも手ですが、一括で廃棄を請け負うような業者には、安価で不法投棄するような悪質業者もあるようですので、お気をつけください。
上記4品目を正規に廃棄する場合には「家電リサイクル券」が発行されるシステムがあります。
- ILLUSTRATION :
- 小出 真朱