【目次】
- 「空き家整理の日」とは? 記念日が生まれた由来と目的
- 日本の空き家はどのくらいある? 増え続ける背景を解説
- 空き家を放置するとどうなる? 考えられるリスクや問題点
- 空き家整理は何から始める? 家財の片付けや処分の基本
- 空き家は売る? 貸す? 活用する? 主な選択肢
- 「空き家整理の日」に知っておきたい豆知識|空き家バンクや相続後の管理など
【「空き家整理の日」とは? 記念日が生まれた由来と目的】
■いつ?
「空き家整理の日」は、8月31日です。
■誰が決めた?
「空き家整理の日」は、遺品・生前整理や相談等を主な業務とする株式会社ワンズライフ(本社・東京都世田谷区)が制定し、日本記念日協会に認定されています。
■制定の目的
住む人がいなくなり増え続ける空き家は、防災上、衛生上、景観上など、地域社会にとって大きな問題です。この記念日は、空き家やその家財の整理に関心を持ってもらうことを目的として制定されました。
■日付の由来
日付は空き家の「家」が8、整理の「整」を3=せ、1=い、と読む語呂合わせと、夏の終わりに空き家や家財の整理を考えてもらいたいという理由から決まりました。お盆休みなどで帰省した際に、実家をどう保っていくか…といった思いが生まれ、気になる時期でもありますね。
【日本の空き家はどのくらいある? 増え続ける背景を解説】
■空き家は過去最多の900万戸、空き家率は13.8%
5年ごとに行われる総務省「住宅・土地統計調査」の2023(令和5)年住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家数は900万戸と過去最多を更新。2018年からの5年間で51万戸の増加、総住宅数に占める空き家の割合も13.8%と過去最高です。空き家数は一貫して増加を続けており、1993年から2023年までの30年間で約2倍に増えています。
また空き家のうち、賃貸用や売却用の空き家、週末などに利用される別荘などを除いた空き家のことを「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」と分類するのですが、こちらは全国で385万戸。総住宅数に対して5.9%という高い割合になっています。
■使用目的のない空き家の割合は西日本で高い傾向
都道府県別に空き家率をみると、和歌山県と徳島県が21.2%と最も高く、次いで山梨県が20.5%です。上で説明した「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」を都道府県別にみると、鹿児島県が13.6%で最も高く、次に高知県の12.9%、徳島県と愛媛県の12.2%が続きます。空き家率は西日本ほど高くなっていることがわかります。
一方、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が総住宅数に占める割合は、東京都や神奈川県、埼玉県などで低くなっています。
■なぜ「空き家」になってしまうのか?
国土交通省が2025年8月に公表した「令和6年空き家所有者実態調査」によると、今後5年程度の利用意向では、「空き家として所有しておく」が31.7%と最も多くなっています。その理由として多く挙げられたのが、「物置として必要だから」の55.8%と、「解体費用をかけたくないから」の47.3%です。
1位)物置として必要だから
2位)解体費用をかけたくないから
3位)特に困っていないから
4位)将来、自分や親族が使うかもしれないから
5位)好きなときに利用や処分ができなくなるから
6位)仏壇など捨てられないものがあるから
7位)更地にしても使い道がないから
8位)取り壊すと固定資産税が高くなるから
9位)古い、狭いなど住宅の質が低いから
10位)リフォーム費用をかけたくないから
売却・賃貸するうえでの課題では、「住宅の傷み」が43.3%、「借り手・買い手の少なさ」が40.3%、「家財などの処理」が37.4%となりました。家財の整理や建物の老朽化、費用負担などが、空き家の活用や処分を難しくしていることがわかります。
【空き家を放置するとどうなる? 考えられるリスクや問題点】
■地域にとっての「空き家問題」
住む人がいなくなった空き家の問題点を整理しましょう。所有者や相続者は何らかの理由があって放置しているわけですが、それによって周辺住民や行政には深刻な問題(迷惑)が起こる可能性もあります。
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1)周辺住民への迷惑
特に木造建築に顕著なのが建物の老朽化です。外壁や屋根材の落下、蚊やシロアリなど害虫の発生、ねずみなど害獣の住処になることも。空き家には家財道具などが残されたケースも多く、腐敗したごみの放置による悪臭も問題です。
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2)景観や治安の悪化
放置された空き家は地域全体の景観を悪化させます。ごみの不法投棄も問題です。また、不法侵入や犯罪の温床になるなど、近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼします。
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3)地域社会の活力低下と財政問題
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空き家が増えると景観が悪くなるだけでなく、地域としての活気がなくなります。自治体は空き家対策費用が増大したり税収が減少するなど、財政的な課題も大きな問題です。
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■所有者にとっての「空き家問題」
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次に、所有者や相続者側の問題点を見てみましょう。
1)建物の倒壊リスクと損害
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老朽化が進行した空き家は倒壊の危険性が高まり、万が一倒壊して通行人や近隣に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われることがあります。
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2)所有者の経済的・精神的負担
空き家を処分しない限り固定資産税の支払いが発生します。また、定期的な見回りや換気、草木の手入れ、破損箇所の修繕などが必要となり、所有者には時間的・金銭的な負担が生じます。
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3)行政代執行と解体費用の負担
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周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」と判断され、命令を受けても必要な措置が取られない場合などには、市区町村が行政代執行によって除却などを行い、その費用を所有者から徴収することがあります。
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4)「管理不全空家」「特定空家」への勧告で税負担が増える可能性も
適切に管理されず、このまま放置すれば「特定空家」になるおそれがある住宅は、「管理不全空家」として市区町村から指導や勧告を受けることがあります。「管理不全空家」または「特定空家」について勧告を受けると、その敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象外となり、税負担が増える可能性があります。
【空き家整理は何から始める? 家財の片付けや処分の基本】
■空き家を放置しないための事前対策
国土交通省の「令和6年空き家所有者実態調査」によると、所有することになった経緯は相続が約6割を占めています。親が住まなくなった家をどうするかの方針を決めないまま子どもが相続すると、空き家のまま放置されてしまうケースが珍しくありません。空き家で困らないためには、自宅や実家の将来について家族と早くから話し会い、方針を決めておくことが重要です。そのうえで、「登記の確認」と「家財の整理」を進め、必要に応じて自治体や専門家へ相談しながら、今後の方針を考えていくのが得策。事前対策しておくことで、将来の負担が軽くなるのです。
■具体的に決めておきたいこと
被相続者にとって大切なマイホームだったり、相続者の育った家だったり…と、思い入れのある家の処分はなかなか踏ん切りがつかないもの。事前に「誰が住むのか」「解体するのか」「売るのか」「貸すのか」といった将来のビジョンを決めておくことが重要です。
■「登記」を確認、明示しておく
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続で、登記が済んでいない不動産も対象です。相続登記を長期間行わないと相続人が増え、権利関係や手続きが複雑になる可能性があるため、登記名義や権利証、固定資産税関係書類などを早めに確認しておきましょう。
■空き家になったらまずは家財を整理
空き家を「活かす」にせよ「しまう」にせよ、家財が整理されていないと次のステップへ踏み出せません。家具や家電などの大物から、食器や台所用品、衣類、本、調度品、そしてこまごまとしたものまで、「所有者がいなくなった家財」の整理や処分は、想像以上に時間、費用、体力、気力が必要! 相続者だけで整理するのが難しい場合には、分別・整理のサービスなどの活用も検討すべきでしょう。
【空き家は売る? 貸す? 活用する? 主な選択肢】
■空き家を「しまう」
空き家を解体して、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用できます。
■空き家を「活かす」
住宅のまま売却したり、用途替えをして店舗などとして活用したりも。近年は、古い住宅をリフォームしてカフェや習い事の教室などに利用するケースも増えているようです。
■自治体や専門家に相談
空き家をどうするか迷ったときや、管理・活用の方法がわからないときは、空き家のある市区町村の窓口や、不動産事業者などの専門家に相談するといいでしょう。解体・改修にあたっては、自治体の制度(補助金など)を活用できる場合もあります。まずは市区町村のウェブサイトで調べたり、窓口に問い合わせてみましょう。
【「空き家整理の日」に知っておきたい豆知識|空き家バンクや相続後の管理など】
■公的システム「空き家バンク」
空き家を不動産として「売りたい」「貸したい」と考えているなら、不動産業者に相談するだけなく、自治体が運営する「空き家バンク」に登録しておく方法があります。空き家バンクに登録しておけば、空き家を「買いたい」「借りたい」人が、登録された物件のなかから自分に合ったものを検索できるので、申込みをしてきた人に空き家を売ったり貸したりすることができるのです。
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空き家バンクは、空き家を売りたい・貸したい所有者と、買いたい・借りたい利用希望者を結び付けるため、自治体などが物件情報を公開する仕組みです。登録方法や対象物件、契約への関与は自治体によって異なり、登録しても成約が保証されるものではありません。売買や賃貸借の契約では、必要に応じて宅地建物取引業者などの専門家に相談しましょう。
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治体によっては、空き家バンク登録物件の改修費や家財処分費などを補助する制度を設けています。
国土交通省のウェブサイトには「全国地方公共団体空き家・空き地情報サイトリンク集」がありますよ。
■「全国版空き家バンク」も活用!
国土交通省が公募によって選定した株式会社LIFULLとアットホーム株式会社は、各自治体の空き家情報を集約した「全国版空き家・空き地バンク」を運営しています。地域や価格などの条件から、全国の登録物件を横断的に検索できます。
■相続後にすべき4ステップ
1)相続登記(名義変更):所有者を明確に!(※2024年4月より相続登記は義務化に)
2)火災保険・地震保険の契約確認:空き家になると建物の用途区分や補償条件が変わり、従来の契約を継続できない場合があります。保険会社に連絡し、契約の変更や継続の可否を確認します。
3)ライフラインの契約整理:今後の管理や売却予定に応じて、電気・水道・ガスを継続するか停止するか判断します。定期的な清掃や換気、通水を行う場合は、電気や水道を残す方法もあります。
4)貴重品・遺品の整理と固定資産税の納付管理:権利証や貴重品を回収し、固定資産税納付書の送付先(納税管理人の設定など)を自治体で変更します。
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マスコミでもたびたび報じられる空き家問題。国土交通省の調査によると当事者は「空き家を空き家のままにしておきたい」というケースが多いようですが、景観や治安の悪化、悪臭の発生ほか、放火や漏電などによる火災リスクなど、問題は個人やその地域だけでなく社会全体に及びます。高齢化社会になるほど空き家問題は深刻化。「空き家対策は対症療法より予防が有効」とも言われるので、心当たりのある人は「空き家整理の日」に“家の終活”について考えてみませんか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/一般社団法人日本記念日協会/総務省 令和5年「住宅・土地統計調査」/国土交通省住宅局 令和4年「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」/国土交通省( https://www.mlit.go.jp/index.html ) :

















