年金は「繰り下げ」で増やすのがお得

【ケーススタディ】3年前、東京のマンションを売却し、神奈川県鎌倉市に移り住んだフジコさん(55歳・専業主婦)とテツヤさん(58歳・大学職員)。

ふたりが暮らしているのは、海沿いにある瀟洒な一軒家で、広い庭には、八重桜や百日紅、金木犀など、四季折々に花を咲かせる樹木が植えられています。子どもはいませんが、東京から毎週のように友人たちがやってきて、庭でバーベキューをしたり、海を見ながらお酒を飲んだりするなど、賑やかな休日を過ごしています。

鎌倉の街と海
鎌倉の街と海

私立大学で事務職員として働くテツヤさんは、以前は、定年退職後も職場に残って再雇用で働くつもりでした。でも、鎌倉の海のそばで暮らす生活に愛着を感じるようになるにつれて、ライフプランにも変化が表れるようになったのです。

「定年退職後は働かずに、早めに年金をもらって、毎日、鎌倉の海を眺めて暮らすのもいいんじゃないかと思うようになったんです。ただ、年金を早くから受給すると、もらえる年金が減額されるんですよね。どのくらい変わるのでしょうか」(テツヤさん)

こうしたテツヤさんの疑問に答えるために、前編記事では『100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!』(集英社)などの著書があり、公的年金制度に詳しい社会保険労務士の井戸美枝さんに、フジコさんとテツヤさん夫婦の年金額を試算してもらいました。

【前編:年金を65歳より「早くもらう」「遅くもらう」損するのはどちら?】

試算の結果、それぞれの年金額は、テツヤさんは232万9700円(加給年金額を除く、以下同)、フジコさんは84万8500円(振替加算を除く、以下同)で、合計317万8200円(月額26万4900円)となりました。

ただし、この金額は、テツヤさんとフジコさんが、本来の受給開始年齢から年金を受け取った場合です。テツヤさんが希望しているように、繰り上げ受給をして、本来の受給開始年齢よりも早めにもらい出すと、年金額はこれよりも減額されます。

厚生労働省の「平成29年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は、男性が81.09年、女性が87.26年。仮に60歳で定年退職して、仕事をしなくなると、20年以上もの間、年金だけで暮らしていくことになります。

テツヤさんやフジコさんが、本来の受給開始年齢より早く年金をもらい始めても、長い老後生活に堪え得るのでしょうか?

この後編では、「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」の詳しい仕組みとともに、上手な年金の受給方法について、井戸さんに教えていただきます。

年金の「繰り上げ」は1か月で0.5%の減額、「繰り下げ」は1か月で0.7%の増額

現在、公的年金の受給開始年齢は、原則的に65歳からですが、会社員の場合は制度改正による経過措置が設けられており、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた人については、生年月日に応じて60~64歳から年金が支給されています。

1961年8月生まれのテツヤさんの場合は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに65歳から。一方、1964年10月生まれのフジコさんは、老齢厚生年金は64歳から支給され、65歳になると老齢基礎年金も支給されます。

ただし、本人が希望すれば、本来の受給開始年齢ではなく、60~70歳の範囲で年金の受け取りを早めたり、遅らせたりすることができます。年金の受給開始を早めることを「繰り上げ」、遅らせることを「繰り下げ」といい、1941年4月2日以降に生まれた人から、1か月単位で申請できるようになっています。

「とはいえ、自分の都合によって早めにもらい始めた人と、決められた受給開始年齢まで待った人の年金額が同じでは、不公平になっていまいます。そこで、給付の公平を図るために、年金の繰り上げ受給をすると、年金額が減額されることになっています。反対に、受給開始年齢を遅らせる繰り下げ受給をすると、年金額は増額されます」(井戸さん)

「繰り上げ受給」は、繰り上げ期間1か月につき0.5%減額されます。たとえば、本来の受給開始年齢より1年間早くもらい始めると、6%の減額に。5年間早めると30%の減額になります。

反対に、年金の受給開始年齢を遅らせる「繰り下げ受給」は、繰り下げ期間1か月につき0.7%増額されるので、年金額は1年間の繰り下げで8.4%、5年間の繰り下げで42%の増額になります。

5年間「繰り上げ」ると、夫婦で95万円も年金が減る

手を繋ぐ夫婦
手を繋ぐ夫婦

では、繰り上げ受給をした場合、年金額はどのくらい減額されるのでしょうか? テツヤさんの年金で試算してみましょう。

テツヤさんは、定年後すぐに60歳から年金を受け取ること希望しているので、5年間(60か月)の繰り上げとなり、30%の減額になります。

テツヤさんが、本来受け取る年金額は、1年間に232万9700円ですが、5年間繰り上げると、69万8900円の減額となり、年金額は163万800円になってしまいます。

夫が65歳になって年金を受給し始めたときに、扶養している年下の妻がいる場合、妻が65歳になるまでは、加給年金額が39万100円加算されます。ただし、繰り上げ期間中は、加給年金額の支給の対象ではないので、65歳になるまではもらえません。

60歳から年金を受け取り始めると、約70万円も減額されるとわかったテツヤさんは、「こんなに減額されるとは思わなかった」と、頭を抱えてしまいました。

しかも、いったん年金を繰り上げすると、取り消すことはできません。65歳になったからといって、満額の年金をもらえるわけではなく、減額された年金を一生涯受け取ることになります

繰り上げが有利に働くのは、病気や貯蓄が少ないとき

「年金の繰り上げが有効に働くのは、60~64歳で、がんなどの病気になって働くことができなかったり、手持ちの貯蓄がほとんどなかったりして、今すぐ年金を受け取らないと、生活が立ちゆかないといったケースです(ただし、障害年金を受給したほうが有利になるケースもある)。テツヤさんは健康で、定年後は退職金ももらえるはず。年金の繰り上げをする前に、ほかに解決方法がないのか、考えてみましょう」(井戸さん)

鎌倉での生活を楽しみたいなら、現在の勤務先の再雇用制度を利用するのではなく、地元企業で嘱託職員やパート職員などで働く、という選択肢もあります。同時に、家計を見直して無駄をなくせば、当面の間は、年金に頼らなくても、夫婦ふたりの生活なら、なんとかなるのではないでしょうか。

60歳以降も働いて収入を得ることはできないのか、手持ちの預貯金や退職金を取り崩せないのかなどを考えたうえで、年金の繰り上げは慎重に行ったほうがよさそうです。

5年間の「繰り下げ」で133万円アップ。ただし、落とし穴もあるので要注意

鎌倉の紫陽花
鎌倉の紫陽花

では反対に、テツヤさんが、年金の受給開始年齢を遅らせる「繰り下げ受給」をした場合、年金額はどのくらい増額するのでしょうか。

前述したように、繰り下げ期間1か月につき0.7%増額されるので、12か月(1年間)の繰り下げで8.4%の増額に、60か月(5年間)の繰り下げで42%の増額になります。

たとえば、テツヤさんが5年間繰り下げ、70歳から年金を受け取ると、本来の年金額の232万9700円に、42%分の97万8500円が上乗せされて、1年間にもらえるお金が330万8200円にアップします。

人生100年時代の今、虎の子である年金は、できるだけたくさんもらえるようにしておいたほうが安心です。その点、繰り下げ受給は、有効な手段といえるでしょう。ただし、「繰り下げ受給には落とし穴もあるので、要注意」と井戸さんはいいます。

それが、加給年金額と振替加算めぐる問題です。

繰り下げを考えるなら、「加給年金額」と「振替加算」を必ず検討しよう

加給年金額は、夫が65歳になったときに、扶養している65歳未満の妻や18歳未満の未婚の子どもがいる場合に支給されるものです。妻に対する加給年金額は、妻が65歳になって自分の年金を受け取れるようになると打ち切られ、振替加算というものに形を変えて、妻自身の老齢基礎年金に上乗せされるようになります(生年月日が1966年4月1日以前の人にのみある給付)。

支給額は、加給年金額が39万100円(配偶者に対する金額)。振替加算は、妻の生年月日によって異なり、1964年10月生まれのフジコさんの場合は、1万5042円です。

テツヤさんとフジコさん夫婦は、年の差が3歳です。テツヤさんが65歳から年金を受給すると、フジコさんが65歳になるまでの3年間、加給年金額が支給されます。支給総額は年間117万300円になります。

でも、加給年金額は、老齢厚生年金に加算されるものなので、老齢厚生年金を繰り下げてしまうと、その期間は加給年金額も支給されません。

テツヤさんが年金を5年間繰り下げて、70歳から受け取ることにすると、その時、フジコさんは67歳です。繰り下げをしている間に、フジコさんは65歳になってしまい、加給年金額を受け取ることができなくなってしまうのです。

加給年金額と振替加算は「繰り下げ」には対応していない

「その結果、繰り下げによって増額される年金よりも、加給年金額の減額分のほうが大きくなり、トータルで受け取る年金額が減ってしまう可能性があるのです」(井戸さん)

夫婦の年の差が5歳以上離れていると、夫が繰り下げして70歳から年金を受給し始めても、加給年金額を受け取ることはできますが、残念ながら、加給年金額は繰り下げによる増額の対象にはなっていません。同様に、振替加算も増額の対象ではありません。

平均寿命の長い「女性自身」の年金額を増やすことが重要

年金手帳
年金手帳

年金の給付額、夫婦の年齢差は、それぞれなので、一概に言うことはできませんが、井戸さんは「加給年金額がある夫婦の場合は、夫の老齢厚生年金は繰り下げないで、夫の老齢基礎年金だけ、もしくは妻の老齢基礎年金だけを繰り下げるのがお得になるケースが多い」といいます。

「日本人の平均寿命は、男性よりも女性のほうが長く、夫が亡くなったあと、妻がひとりで残されるケースが多くなります。会社員だった夫が亡くなると、妻は自分の老齢基礎年金に加えて、夫の遺族厚生年金を受け取ることができますが、おひとり様の生活を支えるためには、妻自身の年金額をできるだけ増やしておけると安心です」

たとえば、フジコさんが老齢基礎年金を繰り下げて、70歳から受給すると、年金額は78万100円から110万7700円に増額され、約33万円も年金額を増やすことができます。

繰り上げ受給した場合、繰り下げ受給した場合で、年金額に大きな差がつくことを知ったテツヤさんとフジコさん夫婦は、60歳でいったん定年退職したあとも、元気なうちはできるだけ働いて、年金だけに頼らない生活を目指すことにしました。

「ただ、もう都心部までの通勤は、もうこりごりです(笑)。定年までには、あと2年あります。その間に、鎌倉で働けるところはないのかを探したり、生活費を見直したりして、自分たちが心地よいと感じる暮らし方を見つけていこうと思います」(テツヤさん)

平均寿命の延伸と若返りを受けて、日本老年学会などは、これまで65歳以上だった高齢者の定義を、75歳以上にすることを提言しています。実際、周りを見渡すと、元気な60代、70代の人はたくさんいますよね。

60歳で、いったん定年したあとも、長い人生が待っています。その先をどう生きるのか。年金のもらい方とともに、改めて考えてみたい問題です。

日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」には、50歳以上になると、このまま60歳まで年金に加入し続けた場合の見込み額が記録されているので、この金額をベースにして、繰り上げや繰り下げをしたら年金がいくらになるのか、ざっくり計算してみるのもいいでしょう。

連載「今さら聞けないお金のお話」

井戸美枝さん
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー
(いど みえ)公的年金をはじめとする社会保険に精通し、厚生労働省の社会保障審議会企業年金部会の委員も務める。新聞や雑誌、ネットサイトでの連載、またテレビやラジオ出演、講演などを通じて社会保険制度や資産運用、ライフプランについてアドバイスしている。「難しいことでもわかりやすく」がモットー。『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)、『100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!』(集英社)など著書多数。

■大好評マネー連載!「今さら聞けないお金のお話」

Precious.jpでは、大人の女性が素敵な時間と空間を過ごすための元となる、お金とうまく付き合う方法を、税やお金に詳しいエディター・早川幸子さんがていねいに解説しています。こちらのページにこれまでの記事がまとまっています。是非、ご覧ください。

この記事の執筆者
1968年、千葉県生まれ。編集プロダクション勤務後、1999年に独立。医療や年金などの社会保障制度、家計の節約など身の回りのお金の情報について、新聞や雑誌、ネットサイトに寄稿。おもな著書に「読むだけで200万円節約できる!医療費と医療保険&介護保険のトクする裏ワザ30」(ダイヤモンド社)がある。